特掲診療料の施設基準等別表第7号に掲げる疾病等者
医療保険による訪問看護。週4日以上の訪問、2か所の訪問看護ステーションの利用が可能です。1日の回数制限はありませんが加算費用が異なります。
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末期の悪性腫瘍
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多発性硬化症
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重症筋無力症
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スモン
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筋萎縮性側索硬化症
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脊髄小脳変性症
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ハンチントン病
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進行性筋ジストロフィー症
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パーキンソン病関連疾患
・進行性核上性麻痺
・大脳皮質基底核変性症
・パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る) -
多系統萎縮症
・線条体黒質変性症
・オリーブ矯小脳萎縮症
・シャイ・ドレーガー症候群 -
プリオン病
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亜急性硬化性全脳炎
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ライソゾーム病
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副腎白質ジストロフイー
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脊髄性筋萎縮症
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球脊髄性筋萎縮症
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慢性炎症性脱髄性多発神経炎
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後天性免疫不全症候群
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頸髄損傷または人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合
「介護保険」の特定疾病
40歳以上65歳未満の2号被保険者が介護保険を申請できる疾病
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末期のがん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
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関節リウマチ
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筋萎縮性側索硬化症
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後縦靭帯骨化症
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骨折を伴う骨粗鬆症
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初老期における認知症
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進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
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脊髄小脳変性症
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脊柱管狭窄症
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早老病
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多系統萎縮症
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糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症
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脳血管疾患
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閉塞性動脈硬化症
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慢性閉塞性肺疾患
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両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症